
障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入を進めるため、就職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。
障害者を雇用したことがない事業主、精神障害者を雇用したことがない事業主が、障害者の受入を進めるため、就職を目指す障害者を対象として職場実習を計画し、実習生を受入れた場合に、障害者職場実習受入謝金等を支給します。
雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、事業主が、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどにより、その機能を拡充する場合に、助成金を支給します。
京都府中小企業団体中央会では、中小企業の人材確保と従業員の定着及び若者の負担軽減を図るため、京都府の支援を受け、従業員の奨学金返済支援を行う中小企業を応援する制度の申請受け付けを開始します
中途採用者の雇用管理制度を整備し、生産性の向上を図るために中途採用の拡大(中途採用率を向上させること、又は、45歳以上の方を初めて中途採用すること)を図った場合に助成します。助成金の対象となるのは、以下の場合です。
【中途採用拡大助成】 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図る事業主に対する助成
【生産性向上助成】 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
がん治療については、これまでに数多くの研究成果が上がっているものの、依然として、がんは我が国の死亡原因の第一位にあります。公益財団法人MSD生命科学財団では、より豊かな発想とそれを実現化させる熱意を持ち、がん研究を行う研究者に対して助成を行います。
がん治療の進歩・発展に貢献できる次世代を担う若手研究者の育成を目的とし、医学系の幅広い研究を対象とします。
さらに、発展的かつ優秀な研究成果を収めた研究者の方には、表彰と追加助成を行います。
公益財団法人MSD生命科学財団は、人類の疾病の予防と治療に関する生命科学の研究の奨励および助成とともに、国際交流を担うべき人材の育成に関する事業を行い、学術の振興および人類の発展に寄与することを目的に活動しております。
我々は、多様な視点や発想を取り入れ、研究活動を活性化する上で、女性研究者の一層の活躍促進が極めて重要であると考え、新たな学術領域を拓く女性研究者の育成・支援のための研究助成を行います。特に、既存の枠にとらわれない独創的な萌芽的研究や異分野連携型研究を推進します。さらに、M.D.研究者の活躍も積極的に支援します。
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
・ 労働移動支援助成金(再就職支援コース)の支給を希望する場合は再就職援助計画をを作成し、公共職業安定所長の認定を受ける必要があります。
・ 厳しい経済状況下において、解雇等をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならないルールがあります。
以下の場合に助成金の対象となります。
⑴再就職支援 →離職する労働者の再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合の助成
〈訓練〉再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金の上乗せ(再就職実現時のみ支給)
〈グループワーク〉再就職支援の一部としてグループワークを実施した場合、助成金を上乗せ(再就職実現時のみ支給)
⑵休暇付与支援→離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合の助成 (再就職実現時のみ支給)
⑶職業訓練実施支援→離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合の助成 (再就職実現時のみ支給)
総務省は、地方のサテライトオフィス等のテレワーク環境を整備することにより、地方でも都市部と同じように働ける環境を実現し、都市部から地方への人や仕事の流れを促進する「ふるさとテレワーク」を推進するため、「ふるさとテレワーク推進事業」に係る提案を公募します。
公募するふるさとテレワーク推進事業は、地方のサテライトオフィス等のテレワーク環境を整備するための費用の一部を補助する事業です。同事業の実施により、都市部から地方への人や仕事の流れの創出、地方における時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の促進、ワーク・ライフ・バランスの向上等を通じ、地方創生や働き方改革の実現に寄与します。
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、教育訓練費が加算されます。