産業技術力強化法(平成12年法律第44号)等の規定に基づき、大学等の研究者及び大学等を対象として、審査請求料及び第1年分から第10年分の特許料が1/2軽減されます。
都道府県: 和歌山県
研究開発型中小企業(アジア拠点化推進法)に対する審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)の軽減措置
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成24年法律第55号)(以下「アジア拠点化推進法」という)に基づき、要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が半額軽減されます。
法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について
個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等を対象に、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)及び国際出願に係る調査手数料等の納付について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
個人の方を対象とした審査請求料・特許料等の減免措置について
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について

産業競争力強化法に基づく特許料等の軽減措置により、国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。
平成27年度「特許調査費用助成事 業」
本助成事業は、優れた技術・製品を保有し、明確な事業戦略を持つ都内の中小企業者等が、民間調査会社に他社特許調査等を依頼した場合、これに要する経費の一部を助成することによって知的財産権の効果的な活用を支援し、中小企業の国際競争力の向上、経営基盤の強化を図り、東京の産業を活性化することを目的としています。
外国侵害調査費用助成事業(平成27年度)
本助成事業は、自社製品について外国での権利の有効性が相当認められるものを保持し、かつ、他社から権利侵害されていると思われる都内の中小企業者等に対し、事実確認に関する調査や、侵害品の鑑定等に要する経費の一部を助成することによって、侵害対策に対する取組を支援し、権利侵害等の被害を解消することを目的としています。(なお、税関での輸入差止めを行う時は、国内の権利を使用することができます。)
外国商標出願費用助成事業 (平成27年度)
優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成します。
外国意匠出願費用助成事業(平成27年度)
優れた商品に創造性または審美性のある意匠を有し、かつそれを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国意匠出願に要する費用の一部を助成します。
外国実用新案出願費用助成事業 (平成27年度)
海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする中小企業の方に対し外国実用新案出願に要する費用の一部を助成します。