​社会保険料を削減する方法(3)


みんなの助成金では「助成金」や「補助金」など国からもらえるお金のことを中心にお伝えしています。でも、経営者の方にとっては「出ていくお金」も気になるところですよね。では、前回に引き続き「社会保険料の削減」について見ていきましょう。


(6)1年単位の変形労働時間制を使う

前回の(5)のケースのように4月~6月に時間外労働が発生することが元々見込まれるのであれば、4月~6月の間の所定労働時間そのものを延長してしまう方法もあります。法律上の労働時間の原則は、一週間40時間、一日8時間です。1年単位の変形労働時間制というのは、一定期間のカレンダーをつくり、その期間を平均して一週間の労働時間が40時間以内になればいいですよ、という制度です。

この制度を使うと例えば、

基本 → 一日8時間

のところを

変形を使う  →一日9時間

にできます。

一日9時間労働であっても時間外手当は発生しません。一定期間で平均をとりますから、どこかでお休みを増やしたり、労働時間を短縮する必要はあります。この制度をうまく活用できれば、

◎保険料も削減できる
◎時間外労働も削減できる

という効果が期待できます。ただし、事前に手続きが必要なのでそこはしっかりと確認をお願いしますね。

※参考:厚生労働省webサイト「1年単位の変形労働時間制」

(7)退職日を月末より前にする

給与の支払いが「月末締め、翌月●日支給」の会社だとします。

・8月31日に退職した場合
→9月●日支給分の給与から通常通り、 厚生年金保険料と健康保険料を控除します

・8月30日に退職した場合
→9月●日支給分の給与からは厚生年金保険料と健康保険料を控除しません

社会保険の制度では、退職した日の前月分までの保険料を納付することになっていますので、8月1日~30日までの間に退職した人は、7月分までを納付することになります。ただし、退職者本人は、8月分の社会保険料(国民健康保険・国民年金等)を自分で納める必要があります。これに関しては、退職後の状況によって異なります。

また、入社してその月内にすぐに退職してしまった人も取り扱いが異なりますので注意が必要です。

オススメの士業マッチングを依頼する
士業紹介をご希望の方はこちら
ご相談・お問い合わせはこちら
お問い合わせ
single-post