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これを期に資金繰り改善!早期経営改善計画策定支援とは。

早期経営改善計画補助金 とは?

国が認める認定支援機関の支援を受けて資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図など早期の経営改善計画書を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3を負担する事業です。
つまり、「専門家の力を借りて自己の経営を見直しませんか?」というのが補助金の趣旨です。

中小企業庁:中小企業・小規模事業者の資金繰り管理や採算管理等の早期の経営改善を支援します~平成29年5月29日より早期経営改善計画の利用申請を開始します~

 

認定支援機関とは

中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
ちなみに、私が所属する行政書士法人GOALも行政書士法人初の認定支援機関として国から認定されています。

どんな事業者に向いているのか

補助金側が想定する「自己の経営の課題」として以下が紹介されています。

  1. 資金繰りが不安定。
  2. よくわからないが売上げが減少している。
  3. 自社の状況を客観的に把握したい。
  4. 専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい。
  5. 経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい。

上記に当てはまる事業者は認定支援機関の力を借りて経営改善を図ろうというものです。

作成が支援してもらえる資料

以下が認定支援機関による作成支援の資料です。

  1. ビジネスモデル俯瞰図
  2. 資金実績・計画表
  3. 損益計画
  4. 早期経営改善計画実施にかかるアクションプラン

以下のリンクにサンプルがありますので参考に御覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen08.pdf

補助率

補助率は、2/3かつ上限20万円です。
ただしモニタリングの費用の上限5万円と合わせて20万円が上限となっています。
つまり早期経営改善計画策定支援だけで20万以上の補助を受けてしまうとモニタリング費用は補助されないという仕組みです。

申請フロー

利用するための申請フローは以下の通りです。

  1. 利用申請
    • 事業者は、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業利用申請書(早期経営改善計画)」と、金融機関からの「事前相談書」を入手し経営改善支援センターに提出する。
  2. 計画策定支援
    • 提出認定支援機関は、事業者の「早期経営改善計画」を策定し、事業者はその計画を金融機関に提出します。
  3. 支払申請
    • 事業者は「経営改善支援センター事業費用支払申請書(早期経営改善計画)」を経営改善支援センターに提出。
    • その際、金融機関に早期経営改善計画を提出したことを確認できる書面(金融機関の受取書等(普段の業務で使用しているもので可))も添付する。
  4. 早期経営改善計画策定費用の支払決定
    • 経営改善支援センターは早期経営改善計画策定支援に係る費用の3分の2を上限(計画策定に係る補助上限額 20万円)として補助。
  5. モニタリング
    • 認定支援機関は、経営改善計画の記載に基づき事業者のモニタリングを実施して、経営改善支援センターに対し、「モニタリング費用支払申請書(早期経営改善計画)」、「モニタリング報告書」を提出。モニタリング費用の支払い決定 経営改善支援センターは、モニタリング費用の3分の2を上限(モニタリングに係る補助上限額 5万円)として補助。

まとめ

事業計画書は経営という大航海のいわば地図にあたります。地図無くしては目的のゴールに辿り着くことは出来ないでしょう。ましてや地図を用意せず、風と潮を頼りに目的地を目指すことは不可能だと言えるでしょう。
そうはいっても、財務に関する専門知識も無く、日々目の前のことをやり続けていると地図を見直してみる時間は取れないのが実状でしょう。
重要性は分かっているけど、なかなかその費用が捻出出来ない、という方もいるでしょう。
そうした経営者の悩みを国の補助によって解決できる好機になるかもしれません。
心当たりのある事業者様はぜひ詳細をご覧になってみて下さい。

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3分で理解する「エネルギー使用合理化等事業者支援事業」

このほど、新しい省エネ補助金が始まりました。今回のコラムでは先日の説明会で配布された募集要項を元に「3分で分かる補助金概要」をお伝えします。※募集要項の本文表現は適宜読みやすいように変えております。

まずは事業の全体像を御覧ください。

・エネルギー使用合理化等事業者支援事業って一体何?

エネルギー使用合理化等事業者支援事業は、4補助金は「工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業」 と「設備単位での省エネルギー設備導入事業」の大きく2つに分けられます。

「工場・事業場単位での省エルギー設備導入事業」では工場・事業場単位で基準となる省エネを実現するために支出した「設計費」「設備費」「工事費」が補助対象になります。

「設備単位での省エネルギー設備導入事業」では、基準を満たした設備を導入し省エネが実現出来た場合に「設備費」が補助されます。

・補助対象事業者

法人、個人と幅広く申請が可能です。

(募集要項より)

  1. 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること。※ 個人事業主は青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
  2. 原則、補助対象設備の所有者であり、その設備の法定耐用年数の 間、継続的に使用する者であること。
  3. 事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。
  4. 経済産業省の補助金等停止措置又は指名停止措置に該当しない者であること。

※処分する時はSIIの許可が必要であり、ほぼ確実に補助金の返金が発生するとのことです。(説明会より)

・募集期間

平成29年5月25日(木)~平成29年6月26日(月)12:00【必着】※12:00ですのでお間違いのないように。持ち込みや宅急便は不可です!

・補助対象期間

事業開始日:交付決定日 ※8月下旬が予定されております。
事業完了日:原則、平成30年1月31日(水)まで。※必ず交付決定日以降に発注・契約が必要です。見積もりは交付決定日以前の日付でも構いません。

・対象経費

※必ず3者以上の相見積もりが必要であり、その中から一番安い会社を選定する必要があります。

費目 説明 工場・事業場単位 設備単位
設計費 補助事業の実施に必要な機械装置・建築材料等の設計費ステム設計費等 ×
設備費 補助事業の実施に必要な機械装置の購入に要する費用。

工場・事業場単位については、機械装置の製造(改修含む)に要する費用も含む。

工事費 補助事業の実施に不可欠な工事に要する費用。

機械装置の運搬・据付費、試運転調整費等も含む。

×

・審査項目

省エネが実現されるのは当然のこと、その資金調達計画や事業の確実性等も審査の対象になります。

申請は締め切り後に一斉に審査となるため、早い者勝ちではありません(説明会)。

しっかりと準備して申請したいですね。説明会はこちら

(募集要項より)

1.審査項目

• 補助事業の内容が、交付規程及び公募要領の要件を満たしていること。

• 補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が適切であり、事業の確実性、継続性が十分であると 見込まれること。

• 補助事業に要する経費(設計費、設備費、工事費)は、当該補助事業と同程度の規模、性能を有する類似 の事業の標準価格、工事事業者等の参考見積等を参考として算定されているものであること。

2.評価項目

• 省エネルギー効果及びピーク対策効果

• 費用対効果(補助対象経費1千万円あたりの耐用年数を考慮した省エネルギー量又はピーク対策効果量)

• 省エネルギー事業

前回募集と今回の相違点

少し細かい部分もありますが前回との相違点を抜粋します。

・代理申請

今年からは手続きの代行が認められています。以前は申請者がID登録をし管理していましたが3者見積もりで選定した販売事業者を申請手続きの代行者とすることが可能です。

前回も実態として代行が行われていることが多く、事務局が申請者に申請書の修正を依頼してしても遅々として進まない等の事情を考慮してとのことです。

・工場・事業場単位の申請要件で原単位改善が追加されたこと。

こちらは製造業における生産量のエネルギー使用量の占める割合です。

製造業だけが追加項目の評価対象になるようです。

・工場・事業場単位における「(ウ)エネマネ事業」は前回までは(ア)(イ)と組み合わせる必要がありましたが、今年から単独での申請も可能になりました。

・まとめ

いかがでしたでしょうか?補助金は申請締切日が平成29年6月26日と非常にタイトルであるにも関わらず東京の説明会はまだ行われていません。東京の説明会は5月23日(火)となっております。24日に申請書の手引も公開されるようです。※そのほかの

前途の通り、申請は早いもの勝ちではありませんが、業者の見積もりや現状の消費電力の把握など時間がかかるものです。

なるべく早めに着手したいですね。

 

 

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補助金採択後の煩雑な報告事務を攻略するには

こんにちは。
行政書士の武田です。

先日、長期に渡って手続きをしてきたとある補助金の入金処理が無事完了しました。
補助金は原則後払いですので、補助対象事業を実施した後に報告事務を行って初めて補助金が入金されるのですが、
今回の補助金でかかった総手続期間、なんと7ヵ月!
それにしても長い手続きでした…。
この補助金はこの煩雑な手続き故に採択されても報告手続きが面倒になってしまい、
途中辞退をする方が後を絶たないそうです。
その数、2年間で1000件以上との報告がされています。

事業実施後のこの煩雑な報告手続きはなんとかならないものかと誰もが思うのですが、そこはやはりお役所仕事。
証憑などきっちり出すものは出さなければいけませんし、提出期限も守らなければいけません。
従って、こちらとしてはいかにスムーズに報告事務を行うかを心がける必要があります。

報告事務はどの補助金も、ある程度共通しているところがありますので、
事前に作業を予測しておくことで報告作業をスムーズに進めることができます。
(※補助金はそれぞれ独自のルールがありますのであくまでもご参考までに。)

①  即時の証憑保管
補助事業に必要な商品等の見積り・発注は採択後の日付でなければ原則として補助対象経費として認められません。つまり、採択後に発注したという証明のための証憑が必要になるのです。
見積書、発注書、請求書、領収書、これからは発生した時点で必ず保管しておきましょう。
数か月先の報告作業の時に、紛失したことに気付くという事態は絶対避けたいところです。

②  支払者をなるべく一本化する
補助事業によっては会社でなく個人が立て替える機会もあるかと思います。
会社名義で申請していた場合、会社から個人への精算が必要になることがあります。その際に立て替えした人が複数いると、その方のカード明細や精算書を作ったりと作業が何倍にもなる可能性がありますので、無理のない範囲でなるべく支払者を一本化したいところです。

③  補助対象経費の計上を単純化する(推奨)
「補助金が貰える費用は全て計上したい」と思うのは当然です。
しかし、細かい経費までを計上して項目だけが増えてしまうと、後々の報告作業が煩雑になることもあります。
これはあくまで私の個人的な推奨なのですが、経費計上をする際になるべく単純化するということも、一つの方法かと思います。
今年の創業補助金の申請をサポートさせて頂いた時には、ご依頼頂いたお客様から「人件費は計上しなくて良いです」というお話を頂いていました。
何故かと聞くと、昨年の同じ創業補助金の報告時、人件費の算出に大変苦労したからだそうです。

もちろん、全額の補助対象経費計上を否定するわけではありません。
貰えるものは全て貰った方が良いと思いますし、
それこそ補助金を受ける醍醐味でしょう。
しかし、補助金にせっかく採択されたのに途中であきらめてしまうのは本末転倒ですので、報告事務のボリュームを事前に検討した上での申請も、効率的に補助金を獲得する一つの方法なのではないでしょうか。

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東京の芸術文化都市としての魅力向上を目指す補助金

こんにちは。
行政書士の武田です。

近頃、2020年に開催される東京オリンピックの新国立競技場の建設計画見直しが話題になっています。
デザイン性を重視したザハ案による総工費の高騰が直接の原因ですが、
いわゆる一般的な競技場になってしまうのか否か、政府の判断に注目が集まっています。
この事例は「東京の都市としての魅力」は経済活動だけではなく、
芸術的側面からの影響も多大であることを考えさせられます。

今回ご紹介するのは「東京の都市としての魅力」向上を図るという観点から、
「芸術団体や民間団体、NPO等と協力し、音楽・演劇・舞踊・美術映像・伝統芸能など、東京における芸術文化創造のさらなる促進や東京の魅力向上を図る」という理念を掲げて活動を行う財団「アーツカウンシル東京」です。

この財団は「2020年東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムに向けて先導的役割を担うプロジェクトを展開」しており、積極的に都内で芸術文化支援事業を展開しています。

そのうちの事業の一つに芸術活動の活動に対して補助金を交付する助成事業があります。

音楽・映像・演劇の海外進出に関しては補助金「J-LOP」が利用できることをお伝えしましたが、
今回お伝えする「アーツカウンシル東京」は海外での活動だけでなく、
東京都の芸術活動に対する支援を受けられます。

アーツカウンシル東京が実施する助成事業は以下の4つになります。

このうちの③④については9/2(水)現在も公募中です。

①に関しては募集は今年の募集は終了してしまいましたが、
J-LOPと同様に海外での芸術活動についても補助が認められます。
ただしJ-LOPと違い、個人や任意団体(委員会等)でも応募が認められるものもありますので、法人格がない方も申請することが可能です。

④については「障害者の多様な芸術文化鑑賞・体験機会の拡充」する活動等、
芸術文化をつなぐ活動や芸術文化を通じて社会課題に向き合う活動に対しての支援です。

③④については基本的に東京都が掲げる長期ビジョンに即した施策ですが、
この補助金に限らず長期ビジョンに即した事業に携わる方や参入される方は、
東京都の支援を受ける絶好の時期に来ていると言えますね。

「豊かな国際都市を造るために。」

今度もぜひ続いてほしい補助金ですね。

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横浜市の建設業者様と行政書士必見!建設業に関する資格取得助成金とは。

行政書士の武田です。

行政書士の許認可の王道ともいうべき「建設業許可申請」。
許認可を主幹業務とする行政書士なら一度は触れる機会があることと思います。

釈迦に説法となりますが、建設業を営む業者様にとって建設業許可を取得することは、「軽微な工事」に該当しない金額の大きい工事を請け負えるようになる点で、今後の経営を左右する一つの岐路であると言えます。

行政書士にとっても許認可を取得するうえで、ご相談に来られたお客様が許認可の取得要件を満たしているか大変気になるところ。
その重要な取得要件の一つに「営業所に専任技術者がいること」があります。
国家資格者が営業所にいるかどうかで今後の流れが変わってくる大事な要件の一つです。

横浜市では、建設業に関する資格取得費用(受検料及び講習受講料)について従業員1人に対し最大20万円が助成される制度があります。

専任技術者として認められる、建設機械施工技士/土木施工管理技士/建築施工管理技士/建築士など、法律に定められている建設業に関する資格であれば、原則対象となっています。

※詳細は、コチラをご確認ください。

許認可を相談された行政書士が、建設業許可を見込む業者様に対し許認可申請のご案内のみならず、このような補助金のご提案をすることは事業者様にも大変喜ばれると思いますし、
そのことが業務の付加価値にもつながることと思いますので、要件に該当する場合はぜひご利用をご検討してみてください。

(※補助金申請期限は7/31(金)までです!なお予算終了時点で受付終了となりますので、詳細は横浜市へ直接ご確認をお願いします。)

●横浜市経済局経営・創業支援課 045-671-3492

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ものづくり補助金申請に向けて今すぐ出来ることとは?

行政書士の武田です。

ものづくり・商業・サービス革新補助金の第二次公募が6/25付で発表されました。

新しい公募要領を見てみましたが一次公募と大きな変更点は見受けられませんでした。
前回の一次公募については採択率が42%と例年並みでしたが、どのような補助金でも二次公募については応募総数自体が増加する傾向にありますので、今回は特に精度を上げるため早く準備を進めて計画的に取り組めるかがカギとなりそうです。

さて、ものづくり補助金は「革新的サービス」「ものづくり技術」「共同設備投資」の3類型で応募が可能です。
製造業は主に「ものづくり技術」、商業・サービス業は主に「革新的サービス」を選択することが多いと思います。

「革新的サービス」においては、新たな製品・サービスを顧客等の他者に対しどのように提供するのか具体的に説明すると共に、経産省による「中小サービス事業者の生産性向上のガイドライン」との関連性のある「革新的」なサービスの創出である必要があります。
この「中小サービス事業者の生産性向上のガイドライン」をどう上手く事業計画書に落とし込むか、ということが一つの焦点になるのですが、どう落とし込んだらいいか、なかなかイメージが湧きずらいことと思います。

そんな方にお勧めしたいのは、「中小サービス事業者の生産性向上のガイドライン」を一読してみるということです。

実はこのガイドライン、37ページに及ぶPDFが用意されており、PDFの中で具体的な事例も45個紹介されていますので、このガイドラインにざっと目を通してみるだけでも、ご自身の計画に落とし込むヒントになるかも知れません。

このガイドラインはものづくり補助金以外にも「商業・サービス競争力強化連携支援事業」という補助金でも用いられているだけでなく、生産性の向上という経営の考え方そのものを分かりやすく説明してくれているので、ものづくり補助金は申請しない方も一読の価値はあるかと思います。

補助金は労務系の助成金と違い、要件を満たせば採択、というものではありません。
むしろ採択される事業者の方が少ないものです。
申請に消極的になることもあるかもしれませんが、個人的には申請のチャンスがあればぜひ申請して頂きたいと思います。
先日、他の補助金をお手伝いさせて頂いた際に、ある経営者の方と打ち合わせをしました。
例によって100%の採択率でないことをお伝えしたところ、

「採択されればラッキーですけど、結果はいいんです。事業計画を考えていると頭が整理されるしアイデアが湧いてくるので、それだけでも意味があると思っています。」

と仰られました。
その時、この方は本当に素晴らしい経営者だな、と思いました。

今回のものづくり補助金も、例えばガイドラインを読み込んで事業計画に落とし込んでみるといった行動自体が経営にヒントを与えることになるかも知れませんし、その結果として政府からお金を貰えたら一石二鳥、という考え方もあるのではないでしょうか。

「チャレンジすること」

それが「ものづくり」にも通ずるものであるようにも思います。

 

■ものづくり・商業・サービス革新補助金
https://www.minnano-joseikin.com/subsidies/1
■中小サービス事業者の生産性向上のガイドライン(PDFは下部)
http://www.meti.go.jp/press/2014/02/20150204001/20…
■商業・サービス競争力強化連携支援事業
https://www.minnano-joseikin.com/subsidies/464

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東京都内で中小企業の応援に熱心な区とは?

行政書士の武田です。

突然ですが、東京都のほとんどの区でホームページ作成費用の補助が受けられることをご存知でしょうか?

実は東京都だけでなく他の地域の自治体も、独自の予算でホームページ作成に限らず商店街の活性化のための補助金や、製造業・ものづくり企業向けの補助金など事業者に向けた補助金を交付しています。
その補助対象分野は幅広く、区による特性もあります。

東京都の自治体の補助金の中で、特に商店街向けの施策が充実していると感じるのは杉並区です。
商店街が行うイベントの実施に係る事業費に対して補助したり、若手事業者等が実施する商店街活性化事業に対して補助する「商店街若手支援事業助成」や、企業、NPO、個人等の外部人材が商店街活性化をサポートする事業に対して補助する「チャレンジ商店街サポート助成」などなど、その数なんと8施策!
もしかしたら杉並区の商店街のにぎわいは自治体の支援のおかげかもしれないですね。

製造業やものづくり企業に対しても自治体は補助金を交付しています。
公益財団の東京都中小企業振興公社(以下、振興公社)が東京都全体で実施する「新製品・新技術開発助成事業」の流れを受け、ほとんどの区も同様の施策を発表しています。
「新製品・新技術開発助成事業」は比較的どの区でも見かける補助制度ですが、名前を少し変えたり、内容も区によって多少異なっています。
新宿区は類似の施策で「新宿区ものづくり産業支援事業補助金」というものがあり、「海外展開事業」も支援することが明記されていたり、ゲームの開発事業が含まれる「40インターネット附随サービス業」や、他にも「726デザイン業」が明記されるなど、振興公社には明記されていない独自の意向を示しています。
(振興公社でどの範囲まで認められるかは直接ご確認をお願いします。)

23区だけでなく都下の自治体も地域活性化に向けて様々な施策を行っています。
昭島市では商店街の空き店舗の活用に補助金を交付します。
商店街の空き店舗活用は比較的多くの自治体で目にする制度ですが、昭島市では補助率が10分の10(100%)で、創業者や地域コミュニティ施設事業者であれば最大200万円の補助が受けられるという手厚い補助を行っています。

今回は国や東京都の補助金ではなく自治体の補助金にフォーカスしてご紹介しました。
運が良ければあなたの区にしかない、事業にピッタリの補助金が見つかるかもしれません。
ぜひお住まいの自治体の補助金を調べてみてくださいね。

<参考>
■東京都中小企業振興公社「新製品・新技術開発助成事業」:
https://www.minnano-joseikin.com/subsidies/130

■新宿区「新宿区ものづくり産業支援事業補助金」:
https://www.minnano-joseikin.com/subsidies/352
■昭島市「空き店舗活用補助事業」:
https://www.minnano-joseikin.com/subsidies/633

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日本のコンテンツの海外進出を補助するJ-LOP+とは(2)

前回のコラムでJ-LOP+の概要や採択結果の現状をお伝えしました。

今回は「どんな事業の海外進出に使えるの?」という疑問にお答えするため、J-LOP+の利用方法について少し触れてみたいと思います。

まず前提としてJ-LOP+の申請には「法人格」が必要です。
従って、法人格を持たない実行委員会などの団体名義では応募できません。
しかし、例えば団体の所属事務所や、販売元などが法人格を持つ会社であれば、その会社が申請主体となることで応募が可能です。
(※要件詳細は募集要領をご確認下さい)

補助対象となるコンテンツは映像、音楽、ゲーム、出版、キャラクター等のコンテンツや、その他審査員会で特別に認められたものとなっています。
昨年の活用事例の中に、『鉄腕アトム』『ドラえもん』『ポケットモンスター』『ちびまる子ちゃん』等、だれでも知っているアニメの現地語へのローカライズや、有名役者が出演する映画の国際映画際への出品のプロモーション活動等が掲載されていますが、このようにメジャーなコンテンツしか応募できないのかと言うとそうではありません。

地元のローカル番組でのみ放送する、地元のバンドを中心に扱った音楽番組を現地語にローカライズして放送する事業や、売出し中のご当地アイドルを国際展示会でのプロモーション活動を行う事業なども採択されており、申請の要件を満たしている限り、事業の収益性や規模感は原則として問われません。

この補助金において一番重視されるのは、このコンテンツを海外でアピールすることで「どれだけ日本ブームの創出に繋がるか」ということなのです。
従って、申請もこの趣旨に従った内容を盛り込んでいく必要があります。
「地域経済活性化に特に資する事業」の場合には補助率が1/2→2/3になりますので該当すれば盛り込みたいところです。
幸いなことに、J-LOPからJ-LOP+に変わったタイミングで、申請書記入はネット上でできるようになり、申請書式も簡略化されています。

小さな規模の事業でも、海外進出が可能な時代となっています。
実際のところ、私もミュージシャンとして採択を受けて海外ツアーを行って参りました。
そして私が海外にいていつも思うことは、外国の若者は日本のアニメや音楽、ゲーム等コンテンツを本当に良く知っているということです。日本人以上に知っている方も大勢います。

これらが全てクールジャパン戦略の効果かどうかは別としても、少なくとも海外進出にはまだ沢山のチャンスが眠っていて、国が後押ししてくれているということに間違いないのではないでしょうか。

■J-LOP:http://j-lop.jp/

J-LOP申請期限の推奨は2016年1月31日までとなっています。
現在絶賛公募中ですが申請はお早めに。

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皆さんもJ-LOP補助金をご検討の際には、ぜひ武田先生までお問い合わせくださいね。
武田先生ありがとうございました!

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日本のコンテンツの海外進出を補助するJ-LOP+とは(1)

今回は2回にわけて、行政書士武田信幸事務所の武田先生に執筆頂きます。プロミュージシャンという
異色の経歴をお持ちの武田先生は、J-LOPというジャパンコンテンツの補助金のエキスパート!
ぜひコラムをご覧ください。
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行政書士武田信幸事務所の武田です。

2010年から始まった「クールジャパン戦略」により、日本のコンテンツ・ファッション・デザイン・観光サービスなどを中心に海外で人気の高い商材を国内外に発信する動きが高まっています。

2013年3月に政府はクールジャパンの流れを受けて、日本のコンテンツの海外展開に必要な 「ローカライズ」や「プロモーション」への支援を目的とした補助金「J-LOP」をスタートさせました。

2015年の4月からは「J-LOP」を継承する形で「J-LOP+」(ジェイロッププラス)として新たに募集が始まっています。

J-LOP+が補助対象としているのは、日本の映画、テレビ番組、配信番組、アニメ、電子コミック、ゲーム、その他の映像コンテンツ、音楽、出版、キャラクター、一部の演劇コンテンツ等を地域の言語に翻訳したり(ローカライズ)、これらを有効活用して日本ブームの創出をするためのPR活動を行う(プロモーション)費用で、最大で2/3補助されるというのです。

具体的にはローカライズであれば字幕の翻訳費、プロモーションであれば渡航費や宿泊費なども対象になります。

今までも文化庁や財団等が芸術団体やクリエイティブな事業を行う企業の活動に対する補助金はありましたが、国が補正予算「60億」(2013年は155億でした。)を投じてこれほど広い分野のコンテンツを対象にした補助金というのは過去に例を見ないものではないでしょうか。

ちなみに比較対象としては全く関係ないのですが、同じ経産省の施策である「創業・第二創業促進補助金」の平成26年度の予算は「50億」でしたので、そんな比較からも政府の期待感をうかがい知ることができますね。

そして驚くべきは現在の採択率です。

220件の申請件数の中で175件の採択が出ており、その採択率は実に「80%」です。

しかしながら、5月末というたった2ヵ月で既に予算の3分の1の17億円が消化されています。

前回のJ-LOPの時も終了期限が暫定として設けられていましたが、結局予算を予定より早く消費してしまい期限前に終了という事態に…。
そうならないためにも、早めの計画を立てて申請を行いたいですね。
上記にあげたようなコンテンツに関連する事業を行っている企業で海外進出を視野に入れている場合は、ぜひ政府からの追い風を受けて利用を検討したいところです。

■J-LOP:http://j-lop.jp/

J-LOP申請期限の推奨は2016年1月31日までとなっています。
現在絶賛公募中ですが申請はお早めに。

次回は「どんな事業の海外進出に使えるのか?」をお伝えします。(2)へ続く。