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持続化給付金おさらいをしましょう!Part1 ~まだ申請されていない方はお早めに~

1  今まさに持続化給付金申請の嵐!?

新型コロナウイルス感染拡大が令和2年の4月頃から見え始めた日本において、今まで順調に売上拡大など事業を成長させていた企業ですら、急ブレーキをかけられたような状況に陥ってしまいました。

緊急事態宣言は解除されましたが、感染拡大の脅威から解き放たれた訳では無く、常に感染リスクと隣り合わせの状況は変わりません。

そんな時期に事業継続を支え、再起の糧として給付しようというのが、「持続化給付金」です。
もうすでに申請を終えて給付金を受け取られている事業者の方も多くいらっしゃるかもしれません。申請受付当初には一気に当初の予測を超えてしまうくらいの申請件数(90万件以上)が殺到したことでも話題になりました。

かたや、

自分の会社は対象なのかが分からない!
自分は対象じゃ無いんでしょ?
申請自体が難しすぎる!などの声を聞くことがあります。

理由としては、より多くの事業者を救済すべく、特例をいくつも設けたため、逆に申請要項が膨大になり、事業者の方からするとわかりにくさがより際立ってしまっているからです。
ここでは、そんな持続化給付金のおさらいをしていきたいと思います。

2  持続化給付金の対象者って?いくらもらえるの?

基本的な持続化給付金の対象者は以下の通りとなっています。

中小法人

資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象として、幅広い法人が対象。
例:一般的な中小法人の他、医療法人、農業法人、NPO法人なども対象。

①2020年4月1日時点でつぎのいずれかを満たすこと
1資本金の額又は出資総額が10億円未満であること
2  1を定められていない場合は、常時使用する従業員数が200名以下

②2019年以前から事業により事業収入を得ていて、今後も事業を継続する意思がある
③2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある。

給付上限額:200万円

※売上が仮に200万円以上落ち込んでいたとしても、中小法人の場合は最大で200万円までの給付となります。

個人事業者等

フリーランスを含む個人事業者
※業種等関係なく幅広く利用可能です。

①2019年以前から事業により事業収入を得ていて、今後も事業を継続する意思がある。
②2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある。

給付上限額:100万円

売上が仮に100万円以上落ち込んでいたとしても、個人事業主の場合は最大で100万円までの給付となります。
こちらをご覧戴く通り、原則前年の任意の同じ月と比較して半分以上売上が落ち込んだ事業者が対象となります。

ただし、冒頭でお話をした通り、給付金を受け取れる事業者を増やそうという目的から特例がいくつも存在します。
そちらについては、別のコンテンツでご紹介いたします。

持続化給付金 申請の特例とは?

3  いつまでに申請すればいいの?また、いつ支給されるの?

申請要件を満たす事業者でも、申請期限を過ぎてしまえば、せっかくの給付金も受け取ることはできません。
申請期限をしっかりとご確認いただき早めに申請をされることをおすすめします。

申請期限:令和2年5月1日(金)〜令和3年1月15日(金)まで
※電子申請の場合は、令和3年1月15日(金)24時までです。

給付時期:申請をしてから、通常は2週間程度で振り込みされるスケジュール感です。
※当然ながら不備などがあると、この時期が長くなります。

4  申請方法は?

どうやって申請するのかという気になる部分ですが、原則は、持続化給付金特設サイトでの電子申請になります。
電子申請のリンクはこちらです。
↓↓
https://mypage.jizokuka-kyufu.jp/apply

※電子申請が自分はできない!という方はどうするの?

各地に申請サポート会場というものが開設されています。
近くにある会場で申請をサポートしてくれますので、是非ご活用ください。

申請サポート会場についてはこちらをご覧ください。

↓↓

https://www.jizokuka-kyufu.jp/support/

申請方法までのおさらいをしてきました。

では次は、申請に必要な書類を見ていくことにしましょう。こちらの記事をご覧ください。
↓↓
持続化給付金 おさらいをしましょう!part2~まだ申請されていない方はお早めに~
(後日公開予定)

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小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のポイント(2)

この補助金の対象者はだれ?

コロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金はどんな会社や個人事業でも申請できるわけではありません。
あくまでも小規模と補助金の名称にあるように、小規模な法人や個人事業を対象としています。

(対象者)

要件1:小規模事業者である

・商業サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)  常時使用する従業員の数  5人以下
・サービス業のうち宿泊業・娯楽業      常時使用する従業員の数  20人以下
・製造業その他               常時使用する従業員の数  20人以下

要件2:商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる

これは、非会員であっても応募可能になります。
また、商工会地区で事業をしている小規模事業者等は「商工会連合会」で応募受付をしています。

要件3:以下のいずれかの取り組みを一つ以上取り組み、かつ持続的な経営に向けた経営計画を策定している

つまり、これからも事業を継続していくための計画であり、今の新型コロナウイルスの影響を受けている対面の事業を非対面に換えていく取り組みをすることが必要です。

<取り組み内容>

① サプライチェーンの毀損への対応
お客様への製品供給を継続するために、必要な設備投資・製品開発を行う
② 非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面サービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備やシステム投資を行う
③ テレワーク環境の整備
従業員等がテレワークを実践できる環境作り整備
※補助対象期間(経費支払期間)に少なくとも、1回以上テレワーク実施が条件

要件4:受付締切前10ヶ月以内に前の補助金を受けて実施した事業者等でないこと

つまり、以前に同じ持続化補助金(一般型・コロナ特別対応型)を申請して交付・実施した場合は、二度目は申請できないですよということです。

要件5:反社会的勢力排除に関する誓約事項に記載する内容に該当しない

簡単に言えば、一般的な会社や個人事業主でなければ申請はできませんということです。

必要書類は?<コロナ特別対応型>

コロナ特別対応型で必要な書類は以下の通りとなります。
また、単独で申請する場合と共同で申請する場合の書式が異なりますのでお気をつけください。
(単独申請の場合 必須書類)
① 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)
② 経営計画書(様式2)
③ 支援機関確認書(様式3)
④ 補助金交付申請書(様式4)
⑤ 電子媒体(CD-RやUSBメモリ等)

(共同申請の場合 必須書類)
① 小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-2)および別紙「複数事業者による共同申請/共同申請者一覧」
② 経営計画書(様式2)
③ 支援機関確認書(様式3)
④ 補助金交付申請書(様式4)
⑤ 電子媒体(CD-RやUSBメモリ等)

(申請者が法人の場合;単独・共同共通)
① 貸借対照表および損益計算書(直近1期分)
例外1:仮に損益計算書が無い場合は、確定申告書表紙(受付印がある用紙)及び別表4を提出
例外2:決算期を一度も迎えていない場合は不要
(申請者が個人の場合:単独・共同共通)
① 直近の確定申告書

審査のポイント

<基礎審査>
補助金申請における最低限守るべきポイントになります。
基礎審査もあくまでも当たり前な内容について記載されておりますが、うっかり抜けてしまいがちなところですので、お気をつけください。

① 必要な提出資料がすべて提出されている
② 補助対象者、補助対象事業の要件に合致する
③ 補助事業を遂行するために必要な能力を有する
④ 小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハウ等を基にした取り組み

<加点審査>
審査において有利に働くポイントになります。
ただし、加点ポイントはいたってシンプルです。

① 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越える為の取り組みとして適切か?
② 補助対象の取り組みを一つ以上行う計画になっているか?

補助対象経費とは?

取り組み内容に合致していて要件を満たしたとしても、なんでもかんでも補助対象になるとは限りません。補助される経費は以下の13個の内容に合致したものだけが対象になります。

① 機械装置等費
② 広報費
③ 展示会等出展費
④ 旅費
⑤ 開発費
⑥ 資料購入費
⑦ 雑役務費
⑧ 借料
⑨ 専門家謝金
⑩ 専門家旅費
⑪ 設備処分費
⑫ 委託費
⑬ 外注費

ここでは、上記の経費の一例を挙げさせていただきます。
① 衛生向上や省スペース化のためのショーケース、新たなサービス提供のための製造・試作機械(3Dプリンター等も含む)
② ウェブサイトの作成・更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、インターネット広告
③ 展示会出展料、関連運搬費・通訳料・翻訳料
④ 公共交通機関(新幹線・電車・バス)、航空券、宿泊代
⑤ 新製品・商品の試作開発用の原材料購入、業務システム開発の外注
⑥ 図書代
⑦ 臨時に雇い入れた者のアルバイト代
⑧ 商品・サービスPRイベントの会場料
⑨ 専門家を自社に招いて必要な指導・助言を受けたコンサル料
※注意※
ここに掲載したものは一例で、分かりやすいように記載しております。
詳細は、実施要項もしくは直接専門家にお尋ねください。

補助対象外経費とは?

ここでは、前記対象経費にはあたらないものの一例を経費ごとに挙げさせていただきます。
① パソコン、タブレット、プリンター、複合機、WEBカメラ、文房具などの消耗品
② 名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板、会社案内パンフレット
③ 販売のみ目的の展示会出展料(販路開拓に繋がらない)、飲食費を含んだ商談会等参加費
④ タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、グリーン車料金、ビジネスクラス等付加料金、パスポート取得料
⑤ 文房具などの消耗品、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分
⑥ 1冊10万円(税込)の図書
⑦ 通常業務に従事させるための雇い入れ
⑧ 事務所に係る家賃
⑨ 商工会議所職員を専門家とした支出
⑩ ④と同じ
⑪ 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
※注意※
ここに掲載したものは一例で、分かりやすいように記載しております。
詳細は、実施要項もしくは直接専門家にお尋ねください。

事業再開枠とは?

今回のコロナ特別枠の小規模事業者持続化補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業を休業していた小規模事業者等が、事業再開に向けて業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で、必要最小限の感染防止対策を行う取り組みについて補助する特別な枠になります。
補助上限が100万円のコロナ特別対応型に加えて上限50万円が事業再開枠で加えられますと、最大で150万円の補助が受けられます。
さらに、クラスター対策が特に必要な業種(特例事業者)に関しては、さらに50万円を上乗せして補助を受けることが可能です。
※特例事業者に該当する事業者の上乗せの50万円は、事業再開枠かコロナ特別対応型分に配分ができます。

対象になる経費としては、感染拡大防止のために消毒液やアルコール液の購入、マスクや清掃作業の外注費などが該当してきます。

対象となる経費はそれ以外にも色々とありますので、詳細は末尾のリンクから実施要項をご覧ください。

採択率は?

補助金は申請したものがすべて受け取れる訳ではないことはご存じかと思います。
申請後に審査を経て採択されなければいけません。
しかも補助金の種類によって採択率も変わってきます。
ではこのコロナ特別対応型の小規模事業者持続化補助金はどの程度の採択率となっているのでしょうか?

やはり、新型コロナウイルスの影響もあり、採択率が高くなっています。

参考までに第1回締め切り分の採択数は「5,503件」となっており、申請数が「6,744件」ですので、採択率は81.5%と高い数字になっています。

ただし気をつけなければならないのは、採択率が高いとはいっても、落ちている申請もあるということ。
ですので、ご自身で申請が不安な方は専門家に相談されることをおすすめします。

その他、詳細な実施要項については以下のリンクからご覧ください。
↓↓
<小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型 申請要項>
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6615/9231/3012/koubo_r2c_ver4.pdf

※ただし、この申請要項は頻繁に変更になりますので、変更に関しましては、以下のサイトをご参照ください。
↓↓
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

以上

・小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のポイント(1)
・吉野先生へのご相談はこちら

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小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のポイント(1)

この記事では、今の時期にあった補助金であるコロナ特別対応型についてご説明いたします。

いつもの持続化補助金ではない??

ものづくり補助金、持続化補助金、IT導入補助金のいわゆる「生産性革命推進事業」において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きに投資をする事業者の方をより支援をしていくために、普段の補助率とは違った補助率の上限額引き上げや特別枠の申請が可能になっています。

その中の持続化補助金は、普段であれば50万円が補助上限の制度ですが、コロナ特別対応型では、100万円まで引き上げがなされており、より手厚い補助を実現させています。

しかも、補助金は事業実施期間というものがあり、補助金の支給が決定(採択)された後に、決められた期間に発生した経費を支払わなければ、認められないのが原則ですが、持続化補助金<コロナ特別対応型>に関しては、令和2年2月18日以降に発生した経費であっても補助対象となる経費として認める、異例の対応をしているのも特徴です。

新たな持続化補助金<コロナ特別対応型>はこれだ!

コロナ特別対応型はその名の通り、新型コロナウイルス感染症が事業に打撃を与えていることにより、今のビジネスモデルを変更していかなければいけない状況下にいる一定の会社経営者や個人事業主の方に対し、地域の商工会や商工会議所に助言をしてもらいながら経営計画書を作成し、その計画に沿った地道な販路開拓に取り組むときにかかる費用の一部を補助する制度です。

一般型(今年も募集しています。)では補助される金額上限が50万円でしたが、コロナ特別対応型は最大100万円まで補助され、しかも補助率が取り組み内容によって2/3もしくは3/4とより手厚いことでより今の時期にあった補助金になっています。

締め切りも複数回!

コロナ特別対応型の申請においては、今年の一般型と同様に複数回の応募締切日が設けられています。
ですので、昨年までの制度に比べ、より余裕を持った申請作業をすることが可能になっています。
ですが、早い締切日までに申請すれば、採択される日程はおのずと早まりますので、スケジュール感を考えた申請手続き作業をされることをおすすめします。

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>スケジュール

公募開始:2020年4月28日(火)
申請受付開始:2020年5月1日(金)
第1回:2020年 5月15日(金曜日)「郵送必着」
第2回:2020年 6月 5日(金曜日)「郵送必着」
第3回:2020年 8月 7日(金曜日)「郵送必着」
第4回:2020年 10月 2日(金曜日)「郵送必着」

気をつけなければいけないのは、締切日に「必着」というところです。
当日消印有効ではありませんので、ギリギリの申請にはくれぐれもお気をつけください。

 

・小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>のポイント(2)へ
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