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【まとめ版】事業主のための助成金・経営支援策一覧【新型コロナ】

新型コロナの影響で、事業主のための助成金や経営支援策が気になりませんか?
健全な経営を維持するために、各種の制度を確認しておきましょう。

✅ 使える助成金が知りたい
✅ 学生アルバイトを雇っているが使える助成金はあるの?
✅ 社会保険料納付の猶予ってできるの?

本記事の内容
・雇用調整助成金(新型コロナ特例)
・緊急雇用安定助成金
・母性健康管理措置による休暇支援制度助成金
・社会保険料、労働保険料の納付猶予

雇用調整助成金(新型コロナ特例)

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員と協定を結んだうえで雇用調整(有給の休業)を実施した事業主に支給される助成金です。

緊急対応期間が令和2(2020)年9月30日まで延長されたのに伴い、支給日額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げられ、申請要件も大幅に簡素化されました。

*厚生労働省
・雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

緊急雇用安定助成金

以前は雇用保険の被保険者ではない学生アルバイト、短時間労働者の休業は雇用調整助成金の対象外でした。

特例の一環として、令和2(2020)年4月1日~9月30日に行われた休業については、学生アルバイト等でも「緊急雇用安定助成金」の対象となります(北海道を除く)。

助成の内容や申請先は雇用調整助成金と同じです。

*厚生労働省
・緊急雇用安定助成金マニュアル

母性健康管理措置による休暇支援制度助成金

令和2(2020)年5月7日~9月30日の間に、新型コロナウイルスが母体に与える影響を考慮して、妊娠中の女性労働者を対象とした有給の休暇制度を整備した事業主が対象です。

令和3(2021)年1月31日までの間に、この休暇制度に基づき5日以上の休みを与えた場合、最大で従業員一人につき100万円が支給されます。

*厚生労働省
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください

社会保険料、労働保険料の納付猶予

新型コロナウイルスの影響を受けて売り上げに相当の減少があった場合、厚生年金保険料や労働保険料の猶予制度を利用することができます。
支払い義務そのものを免れる制度ではありませんが、猶予を行った場合の延滞料はかかりません。
最長で1年間の猶予が可能です。

*日本年金機構
・新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

*厚生労働省
・労働保険料等の納付猶予の特例について

労働保険 年度更新期間の延長

労働保険料の申告・納付期限は毎年7月10日までとされていますが、令和2(2020)年度に限り、8月31日までに期限が延長されました。
ただし分割で納付を行っている場合、2回目以降の納付期限は従来通りなのでご注意ください。

*厚生労働省
・労働保険の年度更新期間の延長について

まとめ

  • 雇用調整助成金(新型コロナ特例)⇒ 緊急対応期間が令和2(2020)年9月30日まで延長されたのに伴い、支給日額の上限が8,330円から15,000円へ引き上げられ、申請要件も大幅に簡素化された。
  • 緊急雇用安定助成金 ⇒ 特例の一環として、令和2(2020)年4月1日~9月30日に行われた休業については、学生アルバイト等でも「緊急雇用安定助成金」の対象となる(北海道を除く)。
  • 母性健康管理措置による休暇支援制度助成金 ⇒ 令和3(2021)年1月31日までの間に、この休暇制度に基づき5日以上の休みを与えた場合、最大で従業員一人につき100万円が支給される。
  • 社会保険料、労働保険料の納付猶予 ⇒ 支払い義務そのものを免れる制度ではありませんが、猶予を行った場合の延滞料はかからない。
    最長で1年間の猶予が可能。
  • 労働保険 年度更新期間の延長 ⇒ 労働保険料の申告・納付期限は毎年7月10日までとされているが、令和2(2020)年度に限り、8月31日までに期限が延長された。
    分割で納付を行っている場合、2回目以降の納付期限は従来通りなので注意が必要。※各助成金・経営支援策の詳細を必ずご覧ください。

ぜひ情報をチェックし、見逃さずに申請してくださいね!

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【新型コロナウイルス】雇用調整助成金の対象となる事業主とは?

新型コロナウイルスの感染防止のために休業する商業施設が増えつつあります。
コンサート、イベントの休止報告も連日聞かれ、その影響で業績が揺らぐ企業も少ないとは言えないでしょう。
このような事態に対処するため、2020年4月1日~6月30日を緊急対応期間として、「雇用調整助成金」の特例措置を行うことになりました。

雇用調整助成金とは

今回のコロナウイルス感染症もそうですが、景気の影響等により、業績が大きく低下してしまう場合があります。
とはいえ安易に従業員を解雇してコストダウンを図ると、労働環境の悪化へつながり、かえってデメリットが生じます。
このような場合に労働者を退職させるのではなく、休業等の手段により雇用を維持した事業主に対して助成を行います。

*関連記事
・売上減少・事業縮小への対応に活用できる【雇用調整助成金】
https://goal4864.com/193

特例措置で助成率UP 申請も簡素化

2020年4月1日~6月30日にかけて、雇用調整助成金の特例措置が実施されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、助成率を最大で休業手当の9割まで引き上げるなど、支援の拡充や要件の緩和が図られました。
申請書類についても大幅に簡素化されています。
従来は出勤簿や賃金台帳の提出がほぼ必須でしたが、緊急対応期間中は、手書きのシフト表や給与明細に代えることも可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは?

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を支給対象としています。
「経済上の理由」とはどのようなものでしょうか。
厚生労働省のWebページで公開されている「雇用調整助成金ガイドブック」では、例として次のようなケースを挙げています。

  1. 観光客のキャンセルが相次いだことにより、客数が減り売上が減少した。
  2. 市民活動が自粛されたことにより、客数が減り売上が減少した。
  3. 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行ったことにより、売上が減少した。

※厚生労働省/雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

2020年2月14日の時点では、中国人観光客向け産業に限られていましたが、現在はより幅広い事業主が対象となりました。
現在進行形で特例措置の拡充が図られており、今後も注目していく必要があります。

久保田先生へのお問い合わせはこちら ⇒https://goal4864.com/contact

 

 

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2017年はここに注目!助成金がアップする生産性要件とは?

2017年度に助成金を申請する際に一つキーワードになるのが「生産性要件」です。

助成金制度全体を昨年度(2016年度)と比較すると「助成金額は減額」の傾向にあります。

しかし、「生産性要件」を満たせば、以下のように2016年度よりも増額されます。

※キャリアアップ助成金(正社員化コース)の場合

  1. 生産性要件を満たした場合:労働者1人あたり72万円
  2. 生産性要件を満たさない場合:労働者1人あたり57万円
    ※中小企業の場合の金額です。

■生産性要件とは?

(1) 助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること

(2) 「生産性」の算出方法

(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数

■平成29年度の制度改正

雇用関係の助成金は、雇用保険法の中の「雇用保険二事業」として実施されます。

平成29年4月に施行された雇用保険法では、<雇用保険二事業の理念として、「労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする」>ということが明記されました。

助成金の申請において「生産性」が加味されることになった理由はここにあります。

■生産性要件が適用される助成金の種類

(再就職支援関係)

  1. 労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース/ 人材育成支援コース/移籍人材育成支援コース
    中途採用拡大コース

(雇入れ関係)

  1. 地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース

(雇用環境の整備関係)

  1. 職場定着支援助成金 雇用管理制度助成コース/介護福祉機器助成コース/保育労働者雇用管理制度助  成コース/介護労働者雇用管理制度助成コース
  2. 人事評価改善等助成金
  3. 建設労働者確保育成助成金 認定訓練コース/技能実習コース/雇用管理制度助成コース/登録基幹技能者の処遇向上支援助成コース/若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース/女性専用作業員施設設置助成コース
  4. 65歳超雇用推進助成金/高年齢者雇用環境整備支援コース/高年齢者無期雇用転換コース

(仕事と家庭の両立関係)

  1. 両立支援等助成金 事業所内保育施設コース/出生時両立支援コース/介護離職防止支援コース/育児休業等支援コース/再雇用者評価処遇コース/女性活躍加速化コース

(キャリアアップ・人材育成関係)

  1. キャリアアップ助成金 正社員化コース/人材育成コース/賃金規定等改定コース/諸手当制度共通化コース/選択的適用拡大導入時処遇改善コース/短時間労働者労働時間延長コース
  2. 人材開発支援助成金 特定訓練コース/一般訓練コース/キャリア形成支援制度導入コース/職業能力検定制度導入コース

(最低賃金引き上げ関係)

  1. 業務改善助成金
    ※設立後設立後3年未満の会社など比較対象となる3年前の生産性要件を算出できない場合には、対象外です。
    ※生産性要件を満たさなくても低い金額での支給申請は従来通り実施することができます。

■厚生労働省webサイト

生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます

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【4月12日更新】DINKS必見!必ず知っておきたい仕事と家庭(育児、介護)の両立を支援する「両立支援助成金」について

(この記事は、4月12日に更新されました)

photo by Jennifer Pallian

社会保険労務士の久保田です。

このほど、厚生労働省によって平成29年度の両立支援助成金の情報が公表されました。
両立支援助成金の目的は、従業員の「仕事」と「家庭(出産、子育て、介護など)」の両立を支援することです。
人材不足や採用難が進む中、出産や子育て、育児、介護などを理由とした離職を防ぐことは、企業の課題でもあります。
そんな「出産、子育て、育児、介護など」を理由とした離職を防ぐための取組をした事業主に対して支給されるのが「両立支援助成金」です。

■平成29年度 両立支援助成金の概要

※「★助成金額の(カッコ)内の金額は、大企業の金額
※「★助成金額の<カッコ>内の金額は、生産性要件を満たした場合の金額

①出生時両立支援コース

男性従業員に対して、一定の条件の元に育児休業を取得させた場合に支給されます。

★助成金額

・取組・育休1人目:57万円<72万円>(28.5万円<36万円>)

・育休2人目以降:14.2万円<18万円>

②介護離職防止支援コース

介護休業の取得・職場復帰または働きながら介護を行うための勤務制限制度の利用促進を行う事業主に対して支給されます。

★助成金額

・介護休業の利用:57万円<72万円>(38万円<48万円>)
・介護制度の利用:28.5万円<36万円>(19万円<24万円>)

③育児休業等支援コース

1.育休取得時・職場復帰時

「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、職場復帰させた中小企業事業主に対して支給されます。

★助成金額

・育休取得時:28.5万円<36万円>
・職場復帰時:28.5万円<36万円>
・職場復帰支援の取組を実施:19万円<24万円>→「職場復帰時」に加算

2.代替要員確保時

育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を取得した従業員を原則として休業前の業務・役職と同じポジションへ復帰させた中小事業主に対して支給されます。

★助成金額

・支給対象労働者1人当たり :47.5万円<60万円>→支給対象労働者が有期契約労働者の場合:9.5万円<12万円>を加算

④再雇用者評価処遇コース
妊娠、出産、育児又は介護を理由として退職した従業員を希望に応じて再雇用する制度を導入した事業主に対して支給されます。

★助成金額

・再雇用1人目:38万円<48万円>(28.5万円<36万円>)
・再雇用2~5人目:28.5万円<36万円>(19万円<24万円>)

⑤女性活躍加速化コース

女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」、「数値目標」の達成に向けた取組目標を盛り込んだ「行動計画」を策定して、目標を達成した事業主に対して支給されます。

この助成金は、次の2つに分かれています。

(1)加速化Aコース
行動計画期間内に「取組目標」を達成した場合に支給されます。

(2)加速化Nコース
取組目標達成時から3年以内に「数値目標」を達成して、達成状況を公表した場合に支給されます。

★助成金額

・加速化Aコース:28.5万円<36万円>
・加速化Nコース:28.5万円<36万円>
→女性管理職比率が基準値以上に上昇:47.5万円<60万円>(28.5万円<36万円>)

人材不足、採用難といった課題を解決していくためにも効果的に助成金を活用して対策を取っていきましょう。

 

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一億総活躍社会到来!?絶対知っておきたい女性の活躍を支援する新しい助成金とは?

photo by WOCinTech Chat

社会保険労務士の久保田です。

2015年の流行語大賞でトップテンにも入っていた「一億総活躍社会」。

今、少子高齢化の影響もあり、働き手が不足している状況にあります。最近では採用活動をしてもなかなか人が集まらない、そして人で不足が原因で倒産・・・なんていう事態も起きています。

そんな中、女性の活躍を推進していこうという動きがあります。

その取り組みの一つとして成立したのが、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)です。この女性活躍推進法の中で労働者数301人以上の事業主は、女性の活躍を推進していくための「行動計画」の策定を義務付けられることになりました。この行動計画は、平成28年1月から受付が開始され、対象の事業主は、4月1日までに都道府県労働局へ届け出なくてはなりません。

女性活躍推進法が平成28年4月1日から施行されることに先駆けて、女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する助成金ができました。それが「女性活躍加速化助成金」です。

この助成金では、2つのコースが用意されています。

●加速化Aコース

・「取組目標」を達成すること
・従業員数300人以下の中小企業事業主であること
・支給額:30万円(1事業主1回)

●加速化Nコース

・「取組目標」を達成すること
・「数値目標」を達成すること
・支給額:30万円(1事業主1回)

行動計画の策定は、301人以上の労働者を雇用している事業主が対象ですが、300人以下の事業主が行動計画を策定、届け出をして取り組みを行った場合にも受給することができます。

この助成金の中では、実際に数値を掲げる「数値目標」と取り組みを行ったことに対して助成金が支給される「取組目標」に分けられています。もともと行動計画の策定義務がない中小企業事業主であれば、なんらかの取り組みを行うことによって助成金を受給できる可能性があります。

取組目標は、例えば次のようなものがあります。

・女性の少ない職種に女子学生の応募が得られるよう、大学等と連携して女子学生向けのセミナー等を実施
・女性の体力・体格等に配慮した安全具や設備・機器等の導入等
・部下の年休取得促進等を行った上司を プラス評価する人事評価制度の構築・ 実施
・管理職を目指す女性社員を対象とした セミナーの実施 (厚生労働省資料より一部抜粋しています)

こうした「取組目標」に伴い次のような「数値目標」を設定します。

・女性 の採用人数を●人増加させ、 かつ全採用者に占める女性 割合を●%まで引き上げる
・ある職種(女性の少 ない職種等)で、女性の比率 を●%まで引き上げる
・女性の退職率を●%以下に引き下げる
・課長級の女性管理職を●人増 加させる

どうでしょう。もともと女性の比率が少なかった業種や職種でこそ、こうした取り組みを行っていくことによって「他社との差別化」にもなります。女性の活躍推進のため、人材不足解消のため、助成金の活用をぜひ、検討してみてくださいね。

また、「行動計画は作っていなかったけれども以前から女性の活躍を推進する活動を行っていた」という場合でも助成金が受けられることがありますので、詳しくは厚生労働省のwebサイトもチェックしてみてください。

■厚生労働省webサイト

女性活躍加速化助成金のご案内

女性活躍推進法特集ページ

※「行動計画策定支援ツール」もここからダウンロードできます。


久保田先生、有難うございました。既に、労働力の確保が問題になっており、いち早く「幅広い人材を確保し
現状に即した職場環境」を作ることが出来るかどうかが数年後の差となって表れてくる危機感をみんなの助成金運営事務局も抱いています。今後も助成金については力を入れてご紹介していきたいです。

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​社会保険料を削減する方法(3)

みんなの助成金では「助成金」や「補助金」など国からもらえるお金のことを中心にお伝えしています。でも、経営者の方にとっては「出ていくお金」も気になるところですよね。では、前回に引き続き「社会保険料の削減」について見ていきましょう。


(6)1年単位の変形労働時間制を使う

前回の(5)のケースのように4月~6月に時間外労働が発生することが元々見込まれるのであれば、4月~6月の間の所定労働時間そのものを延長してしまう方法もあります。法律上の労働時間の原則は、一週間40時間、一日8時間です。1年単位の変形労働時間制というのは、一定期間のカレンダーをつくり、その期間を平均して一週間の労働時間が40時間以内になればいいですよ、という制度です。

この制度を使うと例えば、

基本 → 一日8時間

のところを

変形を使う  →一日9時間

にできます。

一日9時間労働であっても時間外手当は発生しません。一定期間で平均をとりますから、どこかでお休みを増やしたり、労働時間を短縮する必要はあります。この制度をうまく活用できれば、

◎保険料も削減できる
◎時間外労働も削減できる

という効果が期待できます。ただし、事前に手続きが必要なのでそこはしっかりと確認をお願いしますね。

※参考:厚生労働省webサイト「1年単位の変形労働時間制」

(7)退職日を月末より前にする

給与の支払いが「月末締め、翌月●日支給」の会社だとします。

・8月31日に退職した場合
→9月●日支給分の給与から通常通り、 厚生年金保険料と健康保険料を控除します

・8月30日に退職した場合
→9月●日支給分の給与からは厚生年金保険料と健康保険料を控除しません

社会保険の制度では、退職した日の前月分までの保険料を納付することになっていますので、8月1日~30日までの間に退職した人は、7月分までを納付することになります。ただし、退職者本人は、8月分の社会保険料(国民健康保険・国民年金等)を自分で納める必要があります。これに関しては、退職後の状況によって異なります。

また、入社してその月内にすぐに退職してしまった人も取り扱いが異なりますので注意が必要です。

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防げ!マイナンバー詐欺!!

みなさん、こんにちは。社会保険労務士の久保田です。
マイナンバー、みなさんのお手元には届きましたか?個人カードの発送状況はコチラから確認できるので、気になる方は見てみてくださいね。

さて、注目が集まるマイナンバーですが早くもマイナンバーに関わる犯罪が発生しているようです。この「みんなの助成金」を見ていただいているみなさんが被害に合わないように今日は「マイナンバー詐欺」について、お伝えしていきますね。被害が発生しているマイナンバー詐欺の種類は大きく分けて3つあります。

・CASE1:劇場型
入れ替わり立ち代わりいろいろな役の人が出てきます。そして本当にトラブルがあったかのようにストーリーが進んでいきます。

例)
①公的な窓口役の人物から電話がかかってきて「あなたのマイナンバーは○○番です」と伝えられる。
②次に別の人物から「寄付をしたいのであなたのマイナンバーを貸してほしい」と言われる。
③今度は、寄付を受けた団体の人物から電話が来る。「マイナンバーを人に教えるのは犯罪行為になる」と脅されて、現金を取られる。

●CASE2:情報収集型
振り込め詐欺グループなどは、やみくもに電話をかけているわけではないんです。事前に家族構成などの調査をして「お金を取れそうだ」というところに電話をしてきます。

もしあなたのところにこんな電話がかかってきたら・・・・?

例)
①「マイナンバーに関するアンケート調査をしています。」
②「家族構成はどうなっていますか?」
③「親族は近くに住んでいますか?」

公的機関の窓口からかかってきたら答えてしまいそうですよね。
でも何気ない会話から「家族構成」「お年寄りの一人(夫婦)暮らしかどうか」「親族は近くに住んでいるのか」「資産はどれくらいか」なんていうことが漏れている可能性があります。この時は被害が無くても後々、振り込め詐欺などのターゲットになってしまうかもしれません。

●CASE3:便乗型
マイナンバー制度に便乗して詐欺行為を行うパターンです。例えば、こんな電話がかかってきます。

例)
①「マイナンバーのセキュリティー対策で○○万円かかるので負担してください。」
②「マイナンバーが始まると資産がすべて税務署にバレてしまうので金などの現物を持ちましょう。などなど

悪い人たちは、本当に賢いですよね(関心している場合ではありませんが・・・)。
新しい制度ができるとそれに乗じた犯罪が起きます。
他にもいろいろなパターンの電話が来たりメールが届いたりするかもしれません。

犯罪に巻き込まれないためにも「マイナンバーに関することを行政機関が電話やメールで知らせてくることは無い」と考えてください。もし、少しでもおかしいなと感じたら、一度電話を切って、電話番号を調べなおして自分から折り返しかけなおす、というのも有効です。

こうした犯罪から従業員やその家族を守る、という意味でも会社の行うマイナンバー教育がとても重要なのではないでしょうか。

その他、気になる点がありましたら、マイナンバーコールセンターまでお問い合わせください。

コールセンター:0570-20-0178


久保田先生、有難うございました!
マイナンバー、安全な運用がなされるのかも心配ですが、個人や各会社でもしっかり保管・運用には
気を付けていきたいですね。事業者の皆様も、マイナンバーについてご心配なことがございましたらぜひお気軽に久保田先生までお問い合わせ下さい!(みんなの助成金 運営事務局:白石)

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申請を忘れずに! 2つの給付金【臨時福祉給付金】【子育て世帯臨時特例給付金】(2)

この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。前回は【臨時福祉給付金】について解説をしましたね。

もうご自身の申請先市区町村の申請期間等は、確認されましたか?

それでは今回は【子育て世帯臨時特例給付金】を見ていきましょう。

【子育て世帯臨時特例給付金】

●支給対象者

平成27年6月分の児童手当を受給する方

次の方を除きます。

・特例給付を受給する方

※特例給付:児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給している給付のこと

●支給額

対象児童1人につき3,000円(平成27年度)

●申請方法

平成27年6月分の児童手当を受給する市区町村へ申請をします。具体的な申請方法や申請受付期間は下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

こちらは【臨時福祉給付金】と異なり、生活保護を受給している方でも申請可能です。また、臨時福祉給付金の対象となる方も申請をすることができます。

児童手当の支給申請を失念してしまい、平成27年6月分の児童手当を受給できない場合であっても【子育て世帯臨時特例給付金】の支給対象になりますので平成27年5月31日時点で住民票のあった市区町村へ確認をしてください。

繰り返しになりますが「申請」をしないと受給することができません。

申請期間中に申請ができるようにあらかじめ、「申請期間」と「申請方法」を各市区町村へ確認されることをおすすめします。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

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久保田先生、有難うございました!

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​申請を忘れずに! 2つの給付金【臨時福祉給付金】【子育て世帯臨時特例給付金】(1)

社会保険労務士の久保田です。

・臨時福祉給付金
・子育て世帯臨時特例給付金 をご存知ですか?

この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。「住民税が非課税になる人」など、所得が一定の基準に満たない人に支給されます。どちらも自分からお住まいの各市区町村へ申請をしないと受給できませんので、忘れずに申請をしましょう。

それでは、制度の概要と支給要件を見ていきます。

【臨時福祉給付金】

●支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されない方

次の方を除きます。

・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)

・生活保護の受給者である場合

・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者 など。

●支給額

対象者1人につき6,000円(平成27年度)

●申請方法

各市区町村によって異なります。下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

申請は、平成27年1月1日時点で住民票があった市区町村へ行います。申請をしないまま申請期間を過ぎてしまうと給付金の支給が受けられなくなってしまうので注意してくださいね。

次回は、【子育て世帯臨時特例給付金】について、解説していきます。

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【東京都】子育てと介護を支援する融資制度「すくすく・ささえ」

photo by PENUP

補助金や助成金以外にも、知っておくと助かる制度というのは沢山ありますよね。

今回は、社会保険労務士の久保田先生に、そんな制度の1つについてご紹介いただきます!
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こんにちは、社会保険労務士の久保田です。

東京都が実施する中小企業で働く人のための子育てと介護を支援する融資制度「すくすく・ささえ」を知っていますか?子育てや介護には、その時の突発的な支出が大きな負担になることもありますね。そんなときに活用できるのが「すくすく・ささえ」です。

「すくすく・ささえ」はこんなときに活用できます。

○出産準備
・入院用品やマタニティー用品、退院後のベビー用品を揃えたりする費用など

○子供の進学
・受験料・入学金などの学校に支払う費用はもちろん、入学(在学)のために必要なアパートの敷金や家財道具代、部活動費用など

○急な介護
・介護サービスの費用や介護のための交通費、介護に必要な物品の購入など

「すくすく・ささえ」は次のような人が利用できます

○期間

・妊娠中(本人又は配偶者)
・子育て期間中(妊娠期から子が20歳に達した日以後の最初の3月31日まで)

・介護休業中
・要介護、要支援認定を受けた三親等以内の親族のいる方

○勤め先の規模

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○勤続期間と居住期間

現在の勤務先に6か月(育児・介護休業者は1年)以上勤務し、かつ、同一住所に3か月以上居住しており、勤務先か住所が都内にある方

○その他

・住民税を滞納していない方
・費用が必要な方であって、返済能力のある方(審査あり)

東京都の事業ですから、低金利で融資を受けることができます。
使用できる用途も様々です。子育てや介護について突発的な支出で困ったときには、この制度のことを思い出してくださいね。

■制度の詳細:TOKYOはたらくねっと

http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/fukuri/yushi/sukusuku.html

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超高齢化社会となった今、このような制度は心強いですね。
久保田先生、有難うございました!