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東京の芸術文化都市としての魅力向上を目指す補助金

こんにちは。
行政書士の武田です。

近頃、2020年に開催される東京オリンピックの新国立競技場の建設計画見直しが話題になっています。
デザイン性を重視したザハ案による総工費の高騰が直接の原因ですが、
いわゆる一般的な競技場になってしまうのか否か、政府の判断に注目が集まっています。
この事例は「東京の都市としての魅力」は経済活動だけではなく、
芸術的側面からの影響も多大であることを考えさせられます。

今回ご紹介するのは「東京の都市としての魅力」向上を図るという観点から、
「芸術団体や民間団体、NPO等と協力し、音楽・演劇・舞踊・美術映像・伝統芸能など、東京における芸術文化創造のさらなる促進や東京の魅力向上を図る」という理念を掲げて活動を行う財団「アーツカウンシル東京」です。

この財団は「2020年東京オリンピック・パラリンピックの文化プログラムに向けて先導的役割を担うプロジェクトを展開」しており、積極的に都内で芸術文化支援事業を展開しています。

そのうちの事業の一つに芸術活動の活動に対して補助金を交付する助成事業があります。

音楽・映像・演劇の海外進出に関しては補助金「J-LOP」が利用できることをお伝えしましたが、
今回お伝えする「アーツカウンシル東京」は海外での活動だけでなく、
東京都の芸術活動に対する支援を受けられます。

アーツカウンシル東京が実施する助成事業は以下の4つになります。

このうちの③④については9/2(水)現在も公募中です。

①に関しては募集は今年の募集は終了してしまいましたが、
J-LOPと同様に海外での芸術活動についても補助が認められます。
ただしJ-LOPと違い、個人や任意団体(委員会等)でも応募が認められるものもありますので、法人格がない方も申請することが可能です。

④については「障害者の多様な芸術文化鑑賞・体験機会の拡充」する活動等、
芸術文化をつなぐ活動や芸術文化を通じて社会課題に向き合う活動に対しての支援です。

③④については基本的に東京都が掲げる長期ビジョンに即した施策ですが、
この補助金に限らず長期ビジョンに即した事業に携わる方や参入される方は、
東京都の支援を受ける絶好の時期に来ていると言えますね。

「豊かな国際都市を造るために。」

今度もぜひ続いてほしい補助金ですね。

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申請を忘れずに! 2つの給付金【臨時福祉給付金】【子育て世帯臨時特例給付金】(2)

この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。前回は【臨時福祉給付金】について解説をしましたね。

もうご自身の申請先市区町村の申請期間等は、確認されましたか?

それでは今回は【子育て世帯臨時特例給付金】を見ていきましょう。

【子育て世帯臨時特例給付金】

●支給対象者

平成27年6月分の児童手当を受給する方

次の方を除きます。

・特例給付を受給する方

※特例給付:児童手当の所得制限限度額以上の方に、児童1人当たり月額5,000円を支給している給付のこと

●支給額

対象児童1人につき3,000円(平成27年度)

●申請方法

平成27年6月分の児童手当を受給する市区町村へ申請をします。具体的な申請方法や申請受付期間は下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

こちらは【臨時福祉給付金】と異なり、生活保護を受給している方でも申請可能です。また、臨時福祉給付金の対象となる方も申請をすることができます。

児童手当の支給申請を失念してしまい、平成27年6月分の児童手当を受給できない場合であっても【子育て世帯臨時特例給付金】の支給対象になりますので平成27年5月31日時点で住民票のあった市区町村へ確認をしてください。

繰り返しになりますが「申請」をしないと受給することができません。

申請期間中に申請ができるようにあらかじめ、「申請期間」と「申請方法」を各市区町村へ確認されることをおすすめします。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

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久保田先生、有難うございました!

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​申請を忘れずに! 2つの給付金【臨時福祉給付金】【子育て世帯臨時特例給付金】(1)

社会保険労務士の久保田です。

・臨時福祉給付金
・子育て世帯臨時特例給付金 をご存知ですか?

この2つの給付金は、平成26年4月の消費税率引上げによる影響を緩和するために設けられた措置です。「住民税が非課税になる人」など、所得が一定の基準に満たない人に支給されます。どちらも自分からお住まいの各市区町村へ申請をしないと受給できませんので、忘れずに申請をしましょう。

それでは、制度の概要と支給要件を見ていきます。

【臨時福祉給付金】

●支給対象者

平成27年度分の住民税が課税されない方

次の方を除きます。

・課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合(住民税において、課税者の扶養となっている場合)

・生活保護の受給者である場合

・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者 など。

●支給額

対象者1人につき6,000円(平成27年度)

●申請方法

各市区町村によって異なります。下記のURLからお住まいの市区町村の申請受付期間や申請方法を確認してください。

※参照:厚生労働省webサイト『各市町村の受付状況』

http://www.2kyufu.jp/shichouson/index.html

申請は、平成27年1月1日時点で住民票があった市区町村へ行います。申請をしないまま申請期間を過ぎてしまうと給付金の支給が受けられなくなってしまうので注意してくださいね。

次回は、【子育て世帯臨時特例給付金】について、解説していきます。

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(4)

社会保険労務士の常見です。

前回のコラムでキャリアアップ助成金の全6コースのうち「正規雇用等転換コース」についてお伝えしました。

今回は、「多様な正社員コース」について記載していきます。

多様な正社員とは、勤務地や職務に限定がある正社員、短時間正社員をいいます。企業に対して、このような多様な正社員制度の導入を促進し、キャリアアップや労働能力向上、事業の生産性向上を図ることが目的です。

勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を就業規則等に新たに規定し適用することが要件となります。

■「助成額」について

多様な正社員コース  ※ ( )内は大規模事業主の場合

① 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
→1事業所当たり40万円(30万円)

② 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合→1人当たり30万円(25万円)

③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
→ 1人当たり20万円(15万円)

※①②について、派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合
→ 1人当たり15万円を加算(大規模事業主も同額)

※①~③について母子家庭の母等を転換等した場合
→1人当たり10万円を加算(大規模事業主も同額)

■「助成金の対象となる労働者」

① 有期契約労働者または無期雇用労働者の多様な正社員への転換
② 派遣労働者の多様な正社員としての直接雇用
③ 正規雇用労働者の短時間正社員への転換
④ 短時間正社員としての新たな雇入れ

■「多様な正社員として転換後、6か月分の賃金を支給・支給申請」

※ 対象労働者が多様な正社員として転換後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

次回は、キャリアアップ助成金「人材育成コース」をお伝えします。(5)へ続く

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特許出願の審査請求料・特許料を半額にする方法! ~特許料等の減免制度~

助成金コラムをご覧の皆さん、こんにちは!

クロスリンク特許事務所のヤマダです。

このコラムでは助成金・補助金に拘らず、知財コストの削減という観点からお話しをしていきたいと思います。よろしくお願いします。

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皆さんは、「特許料等の減免制度」をご存知でしょうか?

「特許料等の減免制度」は、特許出願の審査請求料(出願内容を審査してもらうための料金)や、
特許料(特許権を維持するために毎年支払う料金)を軽減または免除してくれる制度です。
特許は出願して終わりではありません。審査や権利維持のためのコストが継続的に掛かっていきます。

特許料等の減免制度は、これらのコストを圧縮することができるので、知財コストの削減策として非常に有効なのです。

実は、以前、このコラムでも特許料の減免制度について紹介しています。
「知らなきゃ絶対ソンをする!特許料の減免制度を活用しよう」
この記事で説明したのは、「H26年開始制度」という減免制度です。H26年開始制度は、特許料や審査請求料が1/3に減額されるので、かなりおススメな制度です。ただ、この制度は、従業員が20人以下の小規模企業が対象でした。

それでは、従業員が20人を超える中小企業は減免制度を使えないのでしょうか?そんなことはありません!H26年開始制度以外にも減免制度はあるんです。その1つが、「設立10年未満の法人等に対する減免制度」です。この制度を使うと、特許料や審査請求料が1/2に減額されます。

例えば、権利請求する発明の数が10個の出願の場合、審査請求料は約16万、10年分の特許料は約28万円掛かります。これらの費用が半分で済むということですね。

この減免制度を使うための条件は、以下の3つです。

  1. 資本金3億円以下であること
  2. 非課税法人であるか、設立後10年を経過していないこと
  3. 他の法人に支配されていないこと

これらの条件は、定款、登記事項証明書、納税証明書、株主名簿や出資者名簿などで証明することができます。事業計画書などの難しい書類を作成する必要はありません!

1件当たりの金額はさほど大きくないのですが、特許出願の数が増えてくると、コスト削減効果も大きくなります。これから知財にしっかり取り組んでいこうという中小企業さんにとっては嬉しい制度だと思いますよ。

以下のサイトも参考にしてみてくださいね!

・参考サイト

●「特許料・審査請求料等が安くなります!」(特許庁)

減免制度をわかりやすく解説したパンフレットです。このパンフレットの(1)が「H26年開始制度」、(3)が「設立10年未満の法人等に対する減免制度」です。

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山田先生、有難うございました!

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経営者の方必見~ぜひ使いたい!キャリアアップ助成金とは?(3)

社会保険労務士の常見です。

前回のコラムでキャリアアップ助成金の各6コースの基盤となる『キャリアアップ計画書』の概要をお伝えしました。今後は、「キャリアアップ計画書」提出後のお話になります。

今回は、6コースの中で一番使われている「正規雇用等転換コース」について記載していきます。

■「助成額」について

正規雇用等転換コース (東京都の場合、上乗せ加算制度あり)

● 有期雇用→正規雇用:50万円/名
● 有期雇用→無期雇用:20万円/名
● 無期雇用→正規雇用:30万円/名

主に使われている有期雇用からの転換についてご案内します。

■「助成金の対象となる従業員」について

①雇用契約の契約期間が決まっている(6か月契約、1年契約など)

● キャリアアップ助成金は、「雇用保険料」の一部から拠出されています。原則として、雇用保険の資格取得時に「有期契約労働者」として手続きを行う必要があります。「期限の定めなし」として資格取得している社員を有期社員として主張しても矛盾が生じます。

②採用時に正社員になることがあらかじめ確定されていない

● 雇用契約書等に「自動更新する」などの文言が入っている場合、あらかじめ確定していると判断される可能性があるので締結時にご確認ください。

■「正規雇用等の転換の際に、就業規則等に規定した試験等を実施」

● 転換後の雇用契約書等を対象労働者に渡す必要があります。

■「正規雇用等の転換後、6か月分の賃金を支給・支給申請」

● 転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請して下さい。

この助成金は、非正規の労働者がキャリアアップできる「社内の環境づくり」を受給要件としていますので、就業規則等で正社員への転換の手続き、要件、実施時期を必ず規定する必要があります。

対象となる従業員が転換する前に、この就業規則の規定がされていない場合には対象となりませんので、必ず就業規則等を変更してから正規雇用等の転換を行います。

東京都では、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)に上乗せして国の助成額と同額の助成金を支給しています。(正規雇用等転換コースの場合、国との合計額100万円/名)

平成26年10月1日以降に転換等され、平成27年4月1日以降に転換等された日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であることが必要です。

東京都への支給申請は、キャリアアップ助成金(正規雇用等転換コース)の支給申請後2か月以内に行ってください。

次回は、キャリアアップ助成金「多様な正社員コース」をお伝えします。(4)へ続く

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ものづくり補助金 過去三年の採択件数から見えてくることとは

現在、「平成26年度補正 ものづくり・商業・サービス革新補助金(以下、「ものづくり補助金」」の第二次公募が行われています。

政府が1000億円以上の予算を投じて行う大型の補助金であり、補助上限も1申請につき1000万円と、採択されると非常に大きなビジネスチャンスが待ち受けています。

一般的に「ものづくり補助金」と呼ばれていますが、名称はここ数年毎年変更されています。今回は、ここ3年のものづくり補助金の数字の面から分析を行い、傾向を探っていきます。

1:名称

・平成24年度 :「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金」
・平成25年度 :「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新補助金」
・平成26年度 :「ものづくり・商業・サービス革新補助金」

2:支給総額

・平成24年度-1007億円
・平成25年度-1400億円
・平成26年度-1020億円

3:申請件数、採択率

申請件数 採択件数 採択率 公募期間
平成24年度補正 一次公募

一次締切

1,836 742 40.4% H25/3/15~3/25
一次公募

二次締切

10,209 4,162 40.8% H25/3/26~4/15
二次公募 11,926 5,612 47.1% H25/6/10~7/10
合計 22,135 9,774 44.2%
平成25年度補正 一次公募一次締切 7,396 2,916 39.4% H26/2/17~3/14
一次公募

二次締切

15,019 6,697 44.6% H26/2/17~5/14
二次公募 14,502 4,818 33.2% H26/7/1~8/11
合計 36,917 14,431 39.1%
平成26年度補正 一次公募 17,128 7,253 42.3% H27/2/13~5/8
二次公募 ? ? ? H27/6/25~8/5

3:グラフで見る各項目の推移

<1>申請件数

申請件数は、毎年少しずつ増加しています。これは他の補助金でも同じ傾向がみられている現象です。
これは補助金・助成金が社会に徐々に浸透してきていることを示しています。

<2>採択率

採択率はほぼ横ばいで、30%~40%台で推移しています。

いかがでしたでしょうか。申請件数が増えても、ものづくり補助金の採択率に変動はありません。
とはいえ、厳しい競争率であることに違いはありません。

補助金の趣旨を理解し、革新性があり、かつ実現可能性のある事業計画書を作れば、採択される確率は高くなります。

締切まであとわずかです。最後まであと少し頑張りましょう!